当事務所について
2023年2月、私はそれまでの勤務先から独立し、外資系企業における労働問題(退職勧奨、PIP、不当解雇等)を「従業員側」の立場から支援することを主な業務内容とする新しい法律事務所を立ち上げました。
当事務所の設立の経緯、および理念について、以下でご説明いたします。
退職勧奨について
ある日、あなたは上司から、唐突に呼び出しを受けました。
指示された部屋に入ると、上司と人事担当者が、
揃って険しい顔付きで座っています。
そうです。会社は、「退職勧奨」という手段で、
あなたのキャリアを奪うことを決めたのです。
あなたが、長年会社に貢献をしてきた、ベテラン社員であっても。
実績を買われ他社からスカウトされた、中途採用者であっても。
もしくは、大志を抱き入社して間もない、新卒社員であろうとも。
会社は、一度狙いを定めたターゲットを逃がすつもりはありません。
では、どう対処すべきなのでしょうか。
パッケージの相場
「パッケージ」とは、一般に、退職勧奨への同意を従業員から得る目的で、会社が従業員に支払う割増退職金のことを言います。
パッケージは、通常どれくらいの金額で提示されることが多いのか、「パッケージの相場」についてご説明します。
PIPについて
PIP(Performance Improvement Plan, 業績改善プログラム)には、①本来の目的どおり対象者の業績を改善するための正当な手段として用いられる場合と、②対象者を退職勧奨・解雇に追い込むための不当な手段として用いられる場合とがあります。
外資系企業や、外資系と同様の職能制度を採用している一部の日系企業では、PIPは②の不当な手段として用いられることが圧倒的に多くなっています。
以下で、PIPの問題点、従業員が取るべき対応などを説明します。
RSUについて
近年、退職勧奨や不当解雇の事例において、RSU(譲渡制限株式報酬)の取り扱いが問題となる案件のお問合せを頂くことがしばしばあります。
そこで、リストラとRSUの関係について簡単に御説明します。
解雇について
解雇は、大別して普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に分けられます。
日本では、企業が従業員を解雇するハードルが著しく高いため、
退職勧奨と比較して、会社から解雇を言い渡される可能性は低いといえます。
ただし、本来は当事者間の自由意思によるはずの
退職勧奨のプロセスの中で、従業員に合意を迫るため、
会社が解雇の可能性をちらつかせることも良く起きています。
したがって、解雇について基本的な知識を持っておくことは
極めて有用です。
弁護士プロフィール
東大法卒。新卒で米系投資銀行に入社し、債券引受及びクレジット債トレーディングに従事。更に独・仏系の外資系投資銀行でクレジットデリバティブのトレーダーを務め、計17年余のフロント職を経て40歳でセミリタイア。その後司法試験に合格、弁護士に転身。
外資金融業界の「中の人」としての経験から、外資系企業の社内事情及びリストラ事例に精通しています。外資系企業における労働問題の解決のため、「従業員側」のみを支援する弁護士です。
弁護士費用
一般的に、弁護士費用は、①法律相談料、②相談者様から委任を頂いた際に発生する着手金、③問題解決・目標達成の際に発生する報酬金とに分かれます。 ①外資系企業からのリストラに関する法律相談料は、初回を30分無料としています。費用の詳細は以下をご覧下さい。
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